大阪市阿倍野区の心療内科・精神科・児童精神科

あべのこころの診療所

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特別児童扶養手当

精神障障がいのある20歳未満の児童を養育している方に対し、特別児童扶養手当が市(区)町村より支給されます。
特別児童扶養手当を受給されている方(支給停止中の方も含みます。)は、手当の支給要件を確認するために、毎年8月12日から9月11日の期間中に所得状況届(現況届)の提出が必要となり市(区)町村に提出する必要があります。

受給要件について

〇20歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人に支給されます。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
(1)手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないとき
(2)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
(3)児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

等級について

〇症状に応じて、1~2級の等級があります。1級は誰かの補助がないと日常生活のことがほとんどできない程度の状態を、2級は他者の助けは必要としなくとも日常生活が極めて困難な状態を言います。
1級:知的障害:知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とする人。
発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動が見られるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする人。

2級:知的障害:知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要な人。
発達障害:発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動が見られるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な人。

なお、特別児童扶養手当の障害認定基準は、障害年金の障害等級、1級・2級と同程度です。
また、特別児童扶養手当が支給されるのは、対象となる子どもの年齢が20歳未満と定められています。児童福祉法等では、児童は“18歳未満”と定義されますが、今回の特別児童扶養手当では、”20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童”を対象としています。

有効期間・申請方法について

〇特別児童扶養手当の認定には、障がいの種類、程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。有期期限のある場合には、有期再認定請求を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。

申請先および受取先は居住地の市区町村窓口です。 申請に必要なものは以下の通りです。

(1)特別児童扶養手当認定請求書(様式あり)
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の人は不要)
(3)外国籍の方は在留カードの写し
(4)対象児童の障がいについての医師の所定の診断書(様式あり)
(なお、身体障がい者手帳、療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合がありますので、係の人におたずねください。)
(5)ゆうちょ銀行(総合)通帳又は金融機関の預金通帳(請求者名義のもの)
(6)その他必要な書類(詳しくは係の人におたずねください)精神障害者保健福祉手帳用申請書

その他、詳しい手続きについては現在お住まいの市区町村の特別児童扶養手当担当課にお問い合わせください。

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2024/11/11
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2024/09/02
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