傷病手当金制度

健康保険などの被保険者が、業務上でない負傷や病気のために就業できなくなったときに支給される手当金。保険給付の一つで、本人およびその家族の生活費として支給されます。

受給要件について

〇健康保険に加入している本人であること。
〇病気や怪我で療養中であり、就労不能な状態であること。
〇欠勤初日から連続して3日以上欠勤していること。(最初の3日間を待機期間といい、4日目から支給されます。)
〇欠勤期間中に給料をもらっていないこと。

支給金額について

〇1日につき、その人の標準報酬日額の約6割が支給されます。
〇給料の支払いがない期間のため、有給休暇を消化した日は含まれません。
※標準報酬日額は標準報酬月額(月給)/30で計算されます。

支給期間について

〇支給期間は最長1年6ヶ月です。(途中で復職をしていた場合、その期間も含めて1年6ヶ月の計算となります。)
〇同一病名で休職する場合、復職から概ね3年程度通常の日常生活を営んでいれば社会的治癒とみなされ、再度支給を受けることができます。(どの段階で社会的治癒をみなすかは医師や医療機関によって差があります。)
〇傷病手当金支給中に退職した場合、以下の全てを満たせば退職後も継続して支給を受けることができます。
〇健康保険に加入していた期間が、退職した日の前日まで継続して1年以上あること
〇退職をするまでに連続して3日間以上欠勤した期間があること
〇退職前に、以前に1日でも傷病手当金の支給を受けていたことがある状態であること

申請方法について

申請は以下の書類を揃え、最寄りの社会保険事務所もしくは勤務先の所属している健康保険組合に提出します。
・傷病手当金申請書
・病気や怪我で休んでいるという会社(事業主)の証明書
・医師の意見書(就労困難である旨の証明)※当院では2週間に1度の通院が必要です。
※会社の総務係等が手続きの代行を行っている場合もあるため、確認してください。書式により、最大3ヶ月までまとめて記載・提出が可能ですが、通常は1ヶ月単位で記載・提出します。
※退職後、傷病手当を受けている期間に再就職をした場合、手当の支給は打ち切られます。
・書類代は診療報酬点数に適応されており、1通100点(1割負担で100円、3割負担で300円、全額負担で1,000円)で保険診療に含まれます。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

パソコン|モバイル
ページトップに戻る